|
「経理会計記帳を代行」って、何をしてくれるんですか? |
|
|
|
|
|
事業を営んでいると、確定申告が必要ですね?
確定申告というのは、会社の売上、経費をしっかりと記帳して、初めてできるものです。
そして、事業の数字をつかむことは、確定申告よりももっと大事かもしれません。
数字を知らない状態での経営は、暗闇の中を進む船のようなものです。
弊社では、伝票類や売上資料をお預かりして、専用ソフトで漏れなく記帳することを承っています。
記帳後、月次試算表をお送りするところまでが、弊社の業務範囲となります。
年に1回の確定申告は、パートナー税理士が担当します。(ご契約は税理士と行っていただきます。売上、業種等により、税理士報酬が決まります)
弊社は、現金勘定を置かない会計を基本としています。
この形式を採用されることで、会社経理の効率化を同時に進めることもできます。
|
|
|
|
|
依頼した場合、何をすれば良いのですか? |
|
|
|
|
|
毎月1回、伝票類と、作成いただいた立替経費精算書をご提出ください。
立替経費精算書については、エクセルシートもご用意しています。打ち出してお送りいただく必要はありますが、記録として残されるのに便利です。
なお、期末(年に1回、決算期)に限り、パートナー税理士から別途資料の提出をお願いする場合がございます。
|
|
|
|
|
伝票類は、いつまでに送ればいいですか? |
|
|
|
|
|
毎月、指定の日までに、先月分をお送り下さい。
送付に際しての郵便代は、無料です。
伝票類を入れていただく専用箱もご用意しています。
詳しくご説明いたします。
「指定の日」は、弊社から提案させていただきます。
|
|
|
|
|
納品されるものは何ですか? |
|
|
|
|
|
電子メールにより、次の資料を、添付送信させていただきます。
・試算表(=貸借対照表と損益計算書)
・仕訳日記帳(=先月分の仕訳一式が日付順に載ったものです)
尚、発生主義オプションをご依頼の場合は、補助元帳(=勘定科目の内訳について、補助科目ごとに動きと残高が確認できます)も併せて送信させていただきます。
形式は、PDFです。
メール添付による送信ですので、必要に応じて印刷してください。
サーバーにも残ります(サーバーの設定によります)ので、将来、必要になったときに何度でも、打ち出すことができます。
|
|
|
|
|
送った伝票類、資料は返却してもらえますか? |
|
|
|
|
|
はい、もちろん、返却させていただきます。
会計記帳入力が終了後、郵送させていただきます。
なお、弊社への伝票類ご送付につきましては、所定の後納料金郵便封筒のみのご用意となりますので、恐れ入りますが、ご不都合な場合は任意の手段でお送りください。
|
|
|
|
|
会計ソフトを買う必要はありますか? |
|
|
|
|
|
いえ、ご購入いただく必要はありません。
ソフト購入費をはじめ、ソフトを最新の法令に即した内容とするための「更新料」も、弊社が負担いたします。
|
|
|
|
|
契約はどれくらいの単位ですか? |
|
|
|
|
|
ご契約は1年ごとの自動更新となります。決算時の契約更新となりますので、期の途中からご依頼いただいた場合は、当初の契約のみ、1年間より短くなります。
ご解約の場合、決算(期が終わる月の月末)の2か月前までにお知らせください。
弊社では、ご解約を押しとどめることはいたしません。2か月前としておりますのは、翌期の会計記帳の準備が始まるタイミングであるため、また、口座振替停止までに一定期間を要するためです。
|
|
|
|
|
期中からの依頼はできますか? |
|
|
|
|
|
業種、業態によって、可能な場合とそうでない場合があります。
まずはお話を伺えれば幸いです。
お問い合わせください。
|
|
|
|
|
伝票類を送って、数字(試算表)はいつごろ届きますか? |
|
|
|
|
|
弊社に伝票類が届いた日から20日〜25日の間に
「試算表などの資料一式」の「メール送信」
をさせて頂きます。
※お預かりしていた伝票類も、ほぼ同じタイミングで返送させていただきます。 |
|
|
|
|
確定申告を依頼できますか? |
|
|
|
|
|
確定申告は、パートナー税理士にご依頼いただく形になります。
弊社は提携税理士との間で必要に応じて情報を共有し、確定申告まで安心してお任せいただける体制をとらせていただいております。 |
|
|
|
|
現金勘定を設けない会計って何ですか? |
|
|
|
|
|
会社に小口現金を置かず、また、現金勘定そのものを設けない会計方法を指します。
小口現金は非常に便利ではありますが、コスト増、リスク増につながります。
【コスト増について】
経費の精算のたび、経営者、担当者が小口現金から支払いを受けますが、その際、時間的なコストが生じます。
また、つり銭の問題、小口現金出納帳の管理の問題、現金が合わないときの確認のために要する時間の問題も生じます。
【リスク増について】
小口現金が実際の現金と合っていないケースがみられます。
帳簿現金と、実際の現金が合っていないことは、税務的に、とてもリスクのあることです。
使途不明金と判断されて、追徴課税対象になる場合もあります。
【具体的には何をするのか?】
具体的には、「立替経費精算書」を使って、役員、職員の皆さんが、経費を一時立て替える形とします。
役員、職員の皆さんは、毎月決まった日までに、会社に対して、自分が立て替えた経費を立替経費精算書に記入し、伝票をホッチキスで留めて提出します。
各人の立て替えた経費は、翌月の給料と共に、振込まれます。
なお、会社に小口現金を置かない仕組みを整えると、自然と、法人クレジットカード決済の利用が促進されて、経理部門は、良い方向へ進むようになります。
|
|
|
|
|
現金勘定を設けない会計を採用するにあたって、従業員に立て替えろとは言いにくいのですが・・・ |
|
|
|
|
|
はい、お気持ちはよく分かります。
ですが、もしかしたら、現在小口現金から支払われているものの中には、振込やクレジットカード払に切り替えられるものあるかもしれません。
この機に見直されてはいかがでしょうか。
一度ご相談ください。適切にアドバイスさせていただきます。 |
|
|
|
|
会計以外の相談はできますか? |
|
|
|
|
|
はい。ご相談いただけます。
お客様は、弊社に経理会計記帳をお任せいただくことにより、経営に関する幅広い分野で支援を受けることができます。
隣接専門職との間で積極的な提携関係を構築していますので、弊社でお受けしていない分野についても、ご相談いただくことが可能です。
ご希望でしたらよろこんで紹介させていただきます。
|
|
|
|
|
給与計算は、料金に含まれていますか? |
|
|
|
|
|
恐れ入りますが、給与計算事務は、経理会計記帳代行料金に含まれておりません。
弊社は現時点で給与計算事務を行っておりませんので、提携の社会保険労務士事務所を紹介させていただいております。
提携している社会保険労務士事務所は、業界の中でよい評判を聞いてからコンタクトをとり、業務提携契約を交わした事務所です。
横柄ではない、社会保険労務士さんが所長の事務所ばかりです。 |